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外国人が日本で住民登録を行う方法と必要書類

日本の入国手続きを完了し、空港の入国手続きカウンターで必要書類を提出すると、在留カードが渡されます。 しかし、住民登録が行われていない状態ではカード背面に住所の記載がありません。 つまり、日本に長期滞在するための手続きとしてはまだ不十分ということです。

外国人が就労や留学のために日本に中長期の滞在をする場合には、日本人と同じように住民登録を行う必要があるのです。

日本で暮らし始めたらまず行わなければいけないことの一つですので、忘れずに済ませるようにしましょう。

住民登録を行う必要がある外国人は?

冒頭でも述べたとおり、住民登録を行う必要がある外国人は中長期滞在者がメインです。例えば、就労ビザを取得して3ヶ月以上日本に滞在する予定の人などが該当します。

逆に言えば、観光で訪れるような(在留カードが交付されない)短期滞在の人や、滞在期間が3ヶ月に満たない人は住民登録の対象となりません。

住民登録の対象となる人
  • 中長期在留者
  • 特別永住者
  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

参考:住民基本台帳法

対象者は、日本で住み始めてから14日以内に住民登録を行うように定められていますので、スケジュールを空けて居住エリアの役所を訪れるようにしましょう。

届出が正当な理由なく14日を超えてしまった場合、法に基づいて過料などが科されることもありますので、住居探し〜住民登録までは入国後最優先で行うことが大切です。

住民登録の手続き

住居が決まって住み始めたら、管轄の市区町村で住民登録を行いましょう。

必要書類

一般的に必要となる持ち物(必要書類)は以下の通りです。事前に市区町村のホームページなどで確認しておくとさらにスムーズです。

持ち物・必要書類
  • パスポート(世帯全員分)
  • 在留カード(世帯全員分)
  • 世帯主との続柄を証明する書類(家族も一緒に住民登録する場合)

続柄の証明書類ですが、子供であれば出生証明書、配偶者であれば婚姻証明書などが当てはまります。日本語の翻訳文も必要になるケースが多いため、入国前に準備しておくことをおすすめします。

また、日本人が代理で手続きをする場合には、委任状や代理人の本人確認書類などが別途必要になりますので注意しましょう。

住民登録の手続きを行う場所

基本的には市役所や区役所の転入・転出を取り扱っている窓口へ行くことになりますが、地域によっては支所や出張所などで対応していることもあります。事前に取り扱い業務を確認したうえで訪問すると安心ですね。

例えば東京都世田谷区では、出張所で住民登録の手続きに対応しています。

参考:くみん窓口、出張所のご案内 | 世田谷区ホームページ

本庁舎より近い場所で手続きができることもあるので、ぜひ市区町村のホームページをチェックしてみてください。

申請書の記入

管轄の役所に行ったら申請書(住民異動届)に記入し、必要書類とともに窓口に提出します。申請書のフォーマットは各市区町村によって異なり、地域によっては英語版が用意されていることもあります。例えば東京都港区がそうです。

画像引用元:港区役所HP

港区は下記ページから日本語版・英語版両方の住民異動届をダウンロードすることができますので、参考にすると良いでしょう。

申請書類でよく使われる日本語の例を以下に記載します。

日本語(English)記載時の注意点
氏名(Name)在留カードの表記に合わせる
異動事由(Reason of Moving in/out)初めて日本に長期滞在で来た場合、「転入」あるいは「国外転入」などが該当する
続柄(Relationship to head of household)「本人」「世帯主」「妻」「子」などと書く
国保(National Health Insurance)勤務先で社保に入るかどうかを事前に確認しておく

氏名に限らず、申請書に記載する情報は在留カードの記載に合わせるのが基本です。

また、国民健康保険に入る必要があるかどうかは事前に勤務先等に確認しておきましょう。就労で日本を訪れている場合は会社側で社会保険に入るケースが多く、その場合には国民健康保険が加入不要となります。

手続きにかかる時間

手続きは早いところだと30分程度で終わりますが、場所と混雑状況によっては1〜2時間以上かかることもあります。時間には余裕を持って行くようにしましょう。

余談ですが、市役所で行うような手続きが他にもあれば(住民票の写しの取得など)、同時に行っておくことをおすすめします。再度市役所を訪問する必要がなくなります。

手続きが完了すると

手続きが完了すると、在留カードの裏に現住所が記載されます。これによって住所記載・顔写真ありのIDカードとして、本人確認書類が必要な多くの場面で使うことができるようになります。

画像引用元: 在留カードの詳細

その後に居住地を変更した場合、新しい住所が下の行に追加されます(古い住所は取り消し線が引かれる。空席がない場合は新しいカードに更新されます。

国内で引越しを行う際は転出・転入の手続きが必要になる

住民登録を行ったあと、日本国内で引越しが発生した場合は、改めて転出・転入の手続きが必要になります。

現在の住所を管轄している市区町村で転出、新しく住む市区町村で転入を行います。これによって在留カードの裏面の住所も更新されます。

海外転出の場合は必要に応じて再入国許可を申請する

国外への引っ越しの場合、市区町村の役所では転出のみを行いますが、再度日本に戻ってくる予定であれば再入国許可の申請を行っておきましょう。

再入国許可の手続きは住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理局で行います。

参考:法務省:再入国許可申請

また、転出してから戻ってくるまでの期間が一年以内かつ在留期限内であれば、「みなし再入国」の制度を使うことでさらに手続きを簡略化できます(細かい条件あり)。

空港でもらえる専用のカード(再入国出国記録)上で再入国を希望する旨にチェックし、審査官にみなし再入国希望である旨を伝えるだけで手続きが完了しますので、入国管理局へ行く必要がなくなるのです。

画像引用元:入国管理局HP

参考:みなし再入国許可(入管法第26条の2) | 出入国在留管理庁
参考:再入国出国用EDカードの様式が変わります

国内・国外問わず、住所が変わる際には何らかの手続きが必要になることを覚えておきましょう。

まとめ

長期滞在をする際は必須となる住民登録ですが、地域によっては外国語に対応する環境が整っていないことも多く、日本語がわからないと難しく感じるかもしれません。

日本語がわかる人と外国人本人が一緒に手続きに行くのが一番スムーズですが、難しい場合には委任状を取って日本人が代理申請を行うことも検討すると良いでしょう。