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新型コロナウイルスで生活資金に悩む人への特例貸付:緊急小口資金と総合支援資金 生活支援費

COVID-19 subsidy

新型コロナウイルスの感染拡大とその影響により、日本で暮らす外国人の中には生活資金が不足してしまっている人もいるのではないかと思います。

今回は、いますぐ生活資金が必要となった方のために、お金を借りることができる制度を紹介いたします。

本記事が、必要な方の助けになれば幸いです。

緊急小口資金

緊急小口資金というのは、緊急かつ一時的に生活に困窮している世帯がお金を借りることのできる貸付制度です。貸付には審査がありますが、審査を通過した場合は最短一週間ほどでお金を受け取ることができます。

通常は低所得世帯等を対象としているこの緊急小口資金ですが、特例貸付によって新型コロナウイルスの影響で生活資金が不足した方も対象となりました。

これにより、コロナウイルスによって休業等を余儀なくされた方が、審査に通れば貸付を受けることができるようになったのです。

特例貸付の対象

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画像引用元:パンフレット(緊急小口資金等の特例貸付【一般向け】)

新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、生計の維持が困難になった世帯が対象となります。個人ではなく、あくまでも世帯が対象です。

また、一時的な貸付であるため、その後の返済の見通しが立たず、かえって貸付が負担になることが予想される世帯も審査に通らない可能性が高いです。

世帯全体として一時的に生活に困窮している場合に、申し込みを検討してみてください。

貸付要件

緊急小口資金の貸付要件は以下の通りです。いくつかの部分が新型コロナウイルスの影響によって緩和されています。

要件詳細
貸付上限額最大10万円(学校の休業や個人事業主の特例の場合:最大20万円)
据置期間1年以内
償還期限2年以内
貸付利子無利子
保証人不要

通常は最大10万円の貸付上限額ですが、学校の休業によって子どもの世話をするために仕事ができなくなった場合や、個人事業主でコロナウイルスによって収入が減少した場合には、特例として最大20万円までの貸付を受けることができます。

据置期間というのは元本を返済せずに利子だけを返済する期間のことを指しますが、緊急小口資金は無利子なので、この期間は返済するお金が0円となります。据置期間終了後の償還期間において、借りた金額を返済していきます。

申し込み方法

緊急小口資金への申し込みは、各市区町村の社会福祉協議会が受け付けています。下記のページから各都道府県の社会福祉協議会のウェブサイトを探し、さらにそこから各市区町村の社会福祉協議会への連絡先を確認しましょう。

申し込みには必要書類があります。以下は主な例です。

  • 本人確認資料(在留カードでOK)
  • 住民票の写し(世帯全員記載、発行後3ヶ月以内のもの)
  • 通帳(申し込み当日までの記帳済みのもの)
  • 銀行印
  • その他社会福祉協議会に指定された書類

人によって用意できる書類が異なってくるため、まずは社会福祉協議会に電話で申し込みたい旨を連絡し、必要書類を聞いてみましょう。通帳で減収や税金の支払いが確認できない場合、収入の確認できる給与明細等が別途必要になる可能性が高いです。

また、何らかの理由で用意できない書類がある場合も、そのまま状況を伝えて相談してみることをおすすめします。

審査に通った場合、申し込みから約一週間程度で指定の口座へお金の振込が行われます。

総合支援資金 生活支援費

緊急小口資金のほかに利用できる可能性がある貸付としては、総合支援資金の生活支援費があります。

こちらは低所得者世帯等が生活を再建するまでに必要となる費用を貸し付ける制度ですが、新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、生活に困窮している世帯も特例で対象となりました。

特例貸付の対象

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画像引用元:パンフレット(緊急小口資金等の特例貸付【一般向け】)

新型コロナウイルスの影響で収入の減少や失業が発生し、生活の維持が困難になっている世帯が対象です。対象が世帯である点は緊急小口資金と同じですね。

主に失業した方が、生活を立て直すまでの資金をサポートしてくれるものと考えると良いでしょう(失業していないと貸付を受けられないというわけではありません)。

貸付の要件

貸付要件は以下の通りです。新型コロナウイルスの影響によって緩和されている要件もあります。

要件詳細
貸付上限額二人以上の世帯:月20万円以内
単身世帯:月15万円以内
貸付期間原則3月以内
据置期間1年以内
償還期限10年以内
貸付利子無利子
保証人不要

緊急小口資金が一時的な貸付であるのに対し、こちらは原則3月以内の期間、継続的に貸付を受けることが可能です。

なお、生活の立て直しを図るため、原則として自立相談支援事業等による支援を受けることも条件になっています。

申し込み方法

申込先は緊急小口資金と同じく、各市区町村の社会福祉協議会です。

必要書類は人によって変わってきますが、一例として以下を参考にしてみてください。

  • 本人確認書類(在留カードでOK)
  • 住民票の写し(世帯全員記載、発行後3ヶ月以内のもの)
  • 通帳(申し込み当日までの記帳済みのもの)
  • 離職票や廃業届等(失業や離職の場合)
  • 実印と印鑑登録証明書
  • 銀行印
  • その他社会福祉協議会に指定された書類

会社員や個人事業主など、その人の状況によって用意できる書類は異なります。各市区町村の社会福祉協議会に連絡したら、自分の状況を伝え、どんな書類を用意すれば良いか相談してみてください。

こちらも通帳で減収や税金の支払いが確認できない場合、基本的には収入の確認できる給与明細等が別途必要になります。

申し込みを行ってから支給開始されるまでは、最短で20日ほどです(東京都の場合)。

審査はありますが、生活を立て直すまでの資金を借りることができるので、困っている場合は相談してみると良いでしょう。

まとめ

新型コロナウイルス関連で利用できる可能性がある貸付を紹介しました。主に休業となった方向けの緊急小口資金と、主に失業となった方向けの総合支援資金 生活支援費の2種類がありますので、必要な人が利用できればと思います。

いずれも審査があるため、返済能力等を確認された結果、貸付を受けられない可能性はありますが、困っているようであれば一度相談してみるのが良いでしょう。

詳細を確認したい方は、ぜひ各市区町村の社会福祉協議会に連絡してみてください。

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